ご契約の条件
1. ご契約の対象となる方
原則として情報を取り扱うすべての事業者が対象となります。事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引受はできません。ただし、次の①~④に該当する事業者等は対象となりませんのでご注意ください。
- 官公庁、地方公共団体、独立行政法人
- 株式公開を行っていない消費者向貸金業者
- 把握可能な最近の会計年度の売上高が5,000億円を超える事業者
- 「冠婚葬祭互助会」と呼ばれる事業者(割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)第2条(定義)第6項に定められた「前払式特定取引」を業として行う者)
2. 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
- 記名被保険者
- 記名被保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位では
なくなった者を含みます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
<IT業務特約をセットした場合に限り、次の方も被保険者に含みます。>
- 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合
に限ります。 - ③に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
3. 保険期間
1年間
4. 保険適用地域
補償 | エコノミー プラン |
スタンダード プラン |
プレミアム プラン |
---|---|---|---|
賠償損害 | 日本国内 | 全世界(注) | |
費用損害 | 補償対象外 | 日本国内 | 全世界(注) |
(注)IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は「日本国内」となります。
5. 補償の対象となる情報
次のいずれかに該当するものをいいます。
- 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 - 企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。 - ①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
6. 告知いただきたい主な事項
ご契約にあたっては、次の事項について記載いただいた引受保険会社所定の告知事項申告書をご提出いただきます。
保険料算出の基礎 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の貴社の全売上高 ■新規設立で最近の会計年度(1年間)の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額 ※保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料を算出(確定)するために必要な資料を提出してください。 |
---|---|
過去の事故について | ■現時点から起算して過去3年間において、貴社のネットワーク関連業務(ネットワークの所有、使用または管理、ネットワーク上の電子情報の提供)において他人から損害賠償請求を受けたことまたは損害賠償請求がなされるおそれの有無 ■上記以外に、不正アクセス等を受けてその対応のために費用(原因調査、データ復旧等)を負担したことの有無 |
7. 選択いただくプランによりセットされる特約とオプション特約
プランに応じてセットできる特約が異なりますのでご注意ください。
項目 | 特約名称 | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|---|
プランにより セットされる 特約 |
サイバープロテクター特約 | ◎(全契約に必ずセット) | ||
プロテクト費用補償特約 | × | ◎ | × | |
サイバープロテクター拡張補償特約 | × | × | ◎ | |
オプション 特約 |
IT業務特約 | 〇 | 〇 | 〇 |
不誠実行為補償対象外特約 | 〇 | 〇 | × | |
個人情報漏えい補償対象外特約 | 〇 | 〇 | × |
◎:自動セットの特約 ○:オプションでセットできる特約 ×:セット不可
8. 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定
支払限度額および免責金額は下表のとおり設定します。縮小支払割合の変更はできません。
損害 | プラン | 対象損害・ 対象費用 |
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賠償損害 | プレミアム | スタンダード | エコノミー | ア.法律上の損害賠償金 | 賠償損害の基本支払限度額として1請求・保険期間中につき1,000万円~10億円の範囲内で設定します。 | 「なし」~1,000万円の範囲内で設定します | なし |
イ.争訟費用 | |||||||
ウ.権利保全行使費用 | |||||||
エ.訴訟対応費用 | 1,000万円(賠償損害の基本支払限度額の内枠) | ||||||
費用損害 | オ.事故対応費用 | 費用損害の基本支払限度額として 1事故・保険期間中につき100万円~5億円 の範囲内で設定します。 ※賠償損害の支払限度額の外枠でお支払いします。 ※費用損害の基本支払限度額は賠償損害の基本支払限度額の50%以内で設定します。 |
「なし」または10万円のいずれかを設定します。 | なし | |||
カ.事故原因・被害範囲調査費用 | |||||||
キ.広告宣伝活動費用 | |||||||
ク.法律相談費用 | |||||||
ケ.コンサルティング費用 | |||||||
コ.見舞金・見舞品購入費用 | |||||||
サ.クレジット情報モニタリング費用 | |||||||
シ.公的調査対応費用 | |||||||
ス.情報システム等復旧費用 | 1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠) | なし | |||||
セ.被害拡大防止費用 | セ.およびソ.の費用の合計で1,000万円 (費用損害の基本支払限度額の内枠) |
90% | |||||
ソ.再発防止費用 | |||||||
タ.サイバー攻撃調査費用 | 1,000万円(費用損害の基本支払限度額の内枠) | 80% |