補償内容(プラン紹介)/
お支払いの対象となる損害
サイバープロテクター 3つのプランと補償内容
サイバープロテクターは、サイバー攻撃等による情報漏えい、あるいは第三者の業務の阻害に関わる
損害賠償責任・費用損害について包括的に備えられる保険です。
サイバープロテクターには、お客様のニーズに合わせて、
「エコノミー」「スタンダード」「プレミアム」の3プランと各種オプション特約がございます。

エコノミープラン ・ スタンダードプラン の保険適用地域は「日本国内」
プレミアムプラン のみ保険適用地域は「全世界」(IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は「日本国内」となります)
対象となる損害について
1. 賠償損害補償対象プランエコノミースタンダードプレミアム
<賠償損害で保険金をお支払いする主な場合>
次のいずれかに該当する事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
プラン | 対象となる事故 | |
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プレミアム | エコノミー・スタンダード | ①情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
(注2)所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。 (注3)管理を委託しなくなったものを含みます。 |
③サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊
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IT業務特約(オプション) | ④IT業務の遂行に起因する業務阻害等 IT業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事由
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損害の種類 | 内 容 |
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①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
②争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。 |
③権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。 |
④訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(※)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用。
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2. 費用損害補償対象プランスタンダードプレミアム
<費用損害で保険金をお支払いする主な場合>
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(※)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。
ただし、以下の①・④・⑤の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
- ※記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(スタンダードプラン:180日間、プレミアムプラン:1年間)が経過するまでに行ったものに限ります。
プラン | 対象となる事故(情報セキュリティ事故) | 対象となる費用 | |
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エコノミー | 補償対象外 | 補償対象外 | |
プレミアム | スタンダード | ①情報の漏えいまたはそのおそれ |
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②情報システムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 | |||
③IT業務の遂行に起因する業務阻害等 (IT業務特約をセットしている場合) |
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④ ①~③を引き起こすおそれのあるサイバー攻撃 | |||
⑤ ①~④を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ |
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公表要件 | ■情報セキュリティ事故の①または④の事由が発生した場合
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プラン | 損害の種類 | 内 容 | |
---|---|---|---|
プレミアム | スタンダード | ①事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用。
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②事故原因・被害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 | ||
③広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。
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④法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 | ||
⑤コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 | ||
⑥見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。
記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 (注2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
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⑦クレジット情報モニタリング費用 | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 | ||
⑧公的調査対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用。
公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。 |
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⑨情報システム等復旧費用 | 情報セキュリティ事故によって、情報システムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次のいずれかに該当する費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。
携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携 帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を除きます。 (注2)代替物の賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注3)仮設物の設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 |
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⑩被害拡大防止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次のいずれかに該当する費用。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。
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⑪再発防止費用 | 情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用および情報システム等復旧費用は含みません。 ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て支出した費用に限ります。 |
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⑫サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用。 (注)外部機関 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している者を除きます。 |
賠償損害および一部の費用損害にかかわる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
オプション特約
プランに応じてセットできる特約が異なります
項目 | 特約名称 | エコノミープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
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オプション 特約 |
IT業務特約 | 〇 | 〇 | 〇 |
不誠実行為補償対象外特約 | 〇 | 〇 | × | |
個人情報漏えい補償対象外特約 | 〇 | 〇 | × |
IT業務特約
(IT業務も行う事業者向けオプション)
受託計算・データ入力業務、受託ソフトウェア開発業務、インターネット関連業務等のIT業務も行う事業者の場合には、「IT業務特約」をセットすることにより、IT業務の遂行に起因する他人の業務阻害等の損害を補償することが可能になります。
また、被保険者の範囲に、「記名被保険者のすべての販売業者または下請業者(注)」「記名被保険者のすべての販売業者または下請業者の役員(注)」が加わります。
ただし、IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となりますのでご注意ください。
(注)記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
賠償損害・費用損害共通①
次のいずれかの事由または行為に起因する損害
- 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾(じょう)
- 地震、噴火、洪水または津波
- 被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)
- 被保険者の故意または重過失による法令違反
- 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
- 他の被保険者からなされた損害賠償請求
- この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
- 保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
- 身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。)⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外となります。
- 被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求
- 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求⇒プレミアムプランでは免責事由の適用対象外となります。
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求
次のいずれかに該当する損害
- この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
- この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
- 偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
- 国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
- 被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
- 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求
- 被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求
- 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
- 株主代表訴訟による損害賠償請求
- 企業その他組織の信用毀(き)損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求
- 被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)に起因する損害賠償請求
- 業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求
情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
- 販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
- 履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
- 人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障に起因する損害賠償請求
- 被保険者の業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
- 商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求
- 商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求
- 商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求
- 記名被保険者が金融機関(注1)に該当する場合において、情報システムにおける資金(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)の移動に起因する損害賠償請求
- 記名被保険者が金融機関(注1)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求
- 記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
- ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
- 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
- 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
- 記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを除きます。)の所有、使用または管理
- 記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報
- 記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報
⇒上記①~③はIT業務特約では免責事由の適用対象外となります。
賠償損害・費用損害共通②(プレミアムプランのみ)
テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)によって生じた損害
賠償損害(プレミアムプランのみ)
サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
- 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償請求
- 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償請求
- 石綿(アスベスト)、石綿(アスベスト)製品、石綿(アスベスト)繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿(アスベスト)粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求
- 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償請求
- 航空機
- パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
- 自動車(原動機付自転車を含みます。)
- 船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)
- 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償請求
- 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
- はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
- ア.またはイ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
費用損害(スタンダードプラン・プレミアムプラン)
次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害
- この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
- 金利等資金調達に関する費用
- 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与(通常要する額を超える部分は除きます。)
- 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
- 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
- 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任したことにより生じた費用(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。)
- 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
- サイバー攻撃が金銭等(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)の要求を伴う場合において、その金銭等(電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。)
- 被保険者に生じた喪失利益
- 税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
賠償損害・費用損害(IT業務特約)
次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害
- 被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害
- 日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日本国内で提起された損害賠償請求による損害
- 被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥に起因する損害賠償請求
- IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故に起因する損害賠償請求
- そのIT業務のテスト期間内
- そのIT業務の試用期間内
- そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムでない場合には、そのIT業務の正式使用、正式提供または販売開始から14日以内
- そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムの場合には、そのIT業務の販売開始から14日以内
- IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(注2)を締結しているときは、その契約(注2)が満了した後の期間またはその契約(注2)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故に起因する損害賠償請求
- 被保険者の次のいずれかに該当する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
- 完成、納入または販売を伴うIT業務における完成遅延、納入遅延もしくは販売遅延
- 被保険者の責めによらない事由によりIT業務の遂行が不可能となった結果生じた履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)
- IT業務の送付・納入を伴う場合の誤送付・誤納入
- 被保険者が⑥に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に起因する損害賠償請求
- 被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求
- 石綿(アスベスト)、石綿(アスベスト) 製品、石綿(アスベスト)繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿(アスベスト)粉塵(じん)への曝露(ばくろ)に起因する損害賠償請求
賠償損害・費用損害(不誠実行為補償対象外特約)
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- 記名被保険者の使用人等の犯罪行為(過失犯を除きます。)
- 記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
- 記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反
- 記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識しながら(被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
賠償損害・費用損害(個人情報漏えい補償対象外特約)
次のいずれかに該当する個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれ
- 記名被保険者(注3)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する個人情報(所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。)
- 記名被保険者(注3)から被保険者以外の者に管理を委託した個人情報(管理を委託しなくなったものを含みます。)
(注1)金融機関 次のいずれかに該当する者を含みます。
①決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
②金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。)
③信用保証協会
(注2)契約 請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。
(注3)記名被保険者 記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。